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当事務所では、長崎県弁護士会の旧報酬規定を参考に、
個別に着手金、報酬金、日当、預り金等を決定しています。





自動車保険、火災保険などの特約で、保険契約者本人や家族の方の損害賠償請求事件に関して、弁護士の相談・示談交渉・裁判費用等を保険会社が一定限度で
補償することがあります。
加入先の保険会社に確認してみて下さい。



「法テラス」(日本司法支援センター)の民事法律扶助申込により相談料負担がない場合や、示談交渉、調停、訴訟等の実費・弁護士費用を立替えてもらうことが出来る場合があります。※(資力要件あり)
法テラスへの毎月分割返済額は、原則1万円ですが減額や免除にも応じて
貰えるようです。※未成年(学生)の方も利用できます。


 




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